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緑化スタイルは、緑化でヒートアイランド現象の緩和に貢献、緑を増やして地球環境の向上を目指します。ここでは、屋上緑化に対しての国土交通省助成金の情報をお伝えいたします。

緑化スタイル・緑化の助成金

国土交通省の緑化助成金

緑化施設整備計画認定制度

担当窓口 :国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地・景観課
TEL  :03-5253-8111
HPhttp://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/ryokuchi/shisetsuseibi/
申請書のダウンロードhttp://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/dl/ryokka/
条件

認定の対象となる緑化施設
●「緑化施設」とは、樹木や地被植物などの植栽と、花壇、敷地内の保全された樹木、自然的な水流や池、これらと一体となった園路、土留、小規模な広場、散水設備、排水溝、ベンチ等をいいます。
●対象地区・対象建築物
認定の対象となる地区は「緑化地域」及び「緑の基本計画」に定められた「緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区(緑化重点地区)」です。
●対象建築物は以下のとおりです。
民間、公共を問わず、全ての建築物が対象となります。
既存の建築物に緑化施設を整備する場合や、既存の緑化施設を再整備する場合なども含みます。
●対象となる建築物の敷地の面積は緑化重点地区内(地区計画等緑化率条例により制限を受ける区域を除く)では500m2以上、緑化地域内及び地区計画等緑化率条例により制限を受ける区域内では300m2以上です。
●緑化面積の敷地面積に対する割合は20%以上です。
緑化施設整備計画
●制度を適用するためには、事業者が緑化施設整備計画を作成し、市町村長の認定を受ける必要があります。
●緑化施設整備計画には次の事項を定めます。
緑化施設を整備する建築物の敷地の位置および面積
整備する緑化施設の概要、規模、および配置
緑化施設の整備の実施期間
緑化施設の整備の資金計画
その他の図面等

制度のメリット
●緑化施設について、固定資産税の特例措置を受けることができます。

緑化重点地区内 課税標準5年間1/2
緑化地域等内
a. 緑化率規制対象建築物に係る緑化施設 課税標準5年間1/3(義務の履行に必要な最低限度部分を除く。)
b. 緑化率規制対象外建築物に係る緑化施設 課税標準5年間1/2

担当窓口 :国土交通省 住宅局 住宅生産課
TEL  :03-5253-8111
HPhttp://www.kkj.or.jp/build_support/model.html
条件

対象要件
集団的に建設される住宅団地又は新たに環境共生施設の整備を行う既設の住宅団地で、概ね50戸以上(環境共生住宅市街地整備促進計画の区域内は概ね10戸以上)であること。
環境共生住宅市街地ガイドラインに配慮して整備計画を定めること。
地球温暖化防止、資源の有効利用等及び自然環境の保全の各々の技術に対応した施設の整備を行うこと。

事業主体等
地方公共団体
都市基盤整備公団
地域振興整備公団
地方住宅供給公社
民間事業者 等
補助内容
1/3(民間事業者又は地方住宅供給公社が施行者の場合、地方公共団体が補助する額の1/2以内かつ対象事業費の1/3以内)


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